大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)649号 判決

刑事訴訟法第三百三十五条第二項にいわゆる犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張とは、犯罪構成要件以外の事実であつて法律上犯罪の不成立に帰すべき理由である事実の主張の意義に解すべきものである。本件において、被告人の弁解するところは、酔余間違えて持つてきたもので窃取する意思はなかつたというのであり、本件犯罪構成要件である犯意を否認するにほかならない故、いわゆる犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張に該当しない。従つて、判決において特に右主張を判文に掲げて、これに対する特別の判断を示す必要はないから、原判決がこれを示さなかつたとしても所論のような違法はない。

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